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認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成について

臨時適性検査について

 平成27年6月17日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、75歳以上の運転者について、免許更新時の認知機能検査の結果により認知機能の低下が認められた者、及び一定の違反行為を行った者については、臨時適性検査(専門の医師の診断、又は主治医の診断書の提出)の対象となることや、提出される診断書の要件等について改正が行われることとなりました(平成29年3月12日施行)。本件の制度運用につきましては、日本医師会並びに警察庁及び厚生労働省の関係部局の三者で留意すべき点を検討され、検査及び診断等に関する費用の取扱い等について取りまとめられましたので、ご連絡いたします。
 尚、三重県では「認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成について―三重県版―」を作成いたしましたので、下記よりダウンロードして頂きご活用ください。また、診断書につきましては、公安委員会より発行されたもの(右上に「公安委員会」と捺印があるもの)をご利用ください(受診者持参)。

診断書作成の手引き(三重県版)

費用の取扱いについて

 運転免許更新等における認知機能検査の結果、第1分類(認知症のおそれ)となった高齢者が受診した場合の費用の取扱いについて。

  • 臨時適性検査については、都道府県公安委員会が指定する医師の検査を受けることになります。この場合の費用については、公費の対象となります。

  • 診断書の提出命令を受けた高齢者は、「認知症のおそれ(疑い)がある」ことから、警察庁通知に示された「診断書提出命令書」および「医師の皆様へ」とする書面を持って、医療機関を受診することとなります。この場合の費用の取扱いについて厚生労働省に確認したところ、認知症の疑いがあるとして診察・検査等を実施した場合は、保険請求可能であるが、その際であっても診断書の発行に係る費用については、療養の給付と直接関係ないサービスであり、当該費用は保険請求出来ない、との見解であり、厚生局とも当該見解を共有しているとのことです。

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