賃金(三重医報 第667号掲載)

 毎月、労務管理でのワンポイントを掲載させていただきますが、本号では、労働の対価として支払う賃金についての留意点を説明いたします。

最低賃金」(最低賃金法)
 全ての労働者について、生活確保のために「1時間あたりの賃金最低額が各県単位に毎年告示されています。

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