育児・介護休業法 平29.10改正(三重医報 第681号掲載)

 育児・介護休業法は本年1月に改正され、介護休業の分割・半日付与や所定勤務時間短縮措置の拡大、時間外労働免除の新設等があり、就業規則・関係規定の改訂を行われて対応されたと思いますが、続いて「育児休業・休暇」に関しても本年3月に改正され10月1日から施行される事項がありますので、現時点での概要をお知らせいたします。
 三重県では、本年度も「女性が働きやすい医療機関認証制度」が実施され、8月中には認証申請のご案内がされる予定で、多くの医療機関で申請準備を進めておられると思いますが、育児の多くの役割を持たれる女性医療従事者及び配偶者の男性医療従事者に対する安心して働ける勤務環境改善は職員の定着促進のためにも重要であり、法改正への的確な対応準備をお願いいたします。
 なお、取扱いの留意事項は次号で説明いたします。

「改正事項1・2=育児休業は子が2歳まで延長可能に、制度周知・勧奨」

 現在は原則「子が1歳に達するまで」として、保育所に入れない等の事情があれば「1歳6か月まで」とされていますが、1歳6か月に達した時点でなお保育所に入れない等の場合、申出により「2歳に達するまで」の期限で付与(キャリア形成等のため早期職場復帰啓発を行う等は可)しなければなりません。
 併せて、事業主は、職員・その配偶者が妊娠・出産したことを知ったときは育児休業等の制度を知らせる・取得勧奨することも努力義務に追加されました。
 これは家族の介護をしている事情を知ったときも同様です。

「改正事項3=育児目的休暇の新設」

 育児において、配偶者の男性が育児のために年次有給休暇を取得することが多い調査結果から、「小学校就学前の子を養育する職員(配偶者出産後の付添・入園式等の行事参加等)」に対して、年次有給休暇とは別に休暇制度を設けることが努力義務として追加されます。

※詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

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