育児・介護休業法 平29.10改正ご留意(三重医報 第682号掲載)

“育児介護休業法改正にご留意を„
 前号で育児介護休業法の10月改正施行についてお知らせしましたが、第一点として、現行法では育児休業期間は基本的に「子が1歳に満たない間」としたうえで、休業期間終了時に特別事情(保育所への入所困難等)があるときは1歳6か月になるまで休業期間を延長することができるとされていたものを、10月1日からは、労働者又は労働者の配偶者が1歳6か月まで延長して育児休業していた場合に、なお、特別事情があるときは「2歳に達するまで休業期間を再延長できる(育児介護休業法5条4項)ことになりましたので、現行の関係規程(就業規則・育児介護規程等)を改訂する等の必要があります。
 関係規程には、既に1歳6か月までの延長にかかる規定があると思いますので、内容としては以下の事項を追加することになります。

  1. 子が2歳に達するまでの間で、連続した必要な日数を請求できること
  2. 職員又は職員の配偶者が子の誕生日から1歳6か月応当日の前日(8日生まれは7日)まで育児休業していることが条件であること
  3. 再延長申出は、子の1歳6か月応当日からの休業開始に限ること
  4. 子が1歳6か月到達後も保育所に入所できない等の事情証明が必要なこと
  5. 申出は、再延長の休業開始予定日の2週間前までに所定書式で行うこと

これらの要件は1年6か月への延長と同じなので、2〜5は「1年6か月への延長と同じ」との規定でもよいと思います。

 次に、「労働者又は労働者の配偶者が妊娠・出産」「労働者が家族を介護している」ことを知ったとき、育児・介護休業等の制度を当該労働者に個別に周知(法21条)とされたことは努力義務ですが、規定するときは「病院は、“職員又は・・妊娠・出産、職員が・・介護”のことを知った場合は、個別に育児・介護休業等の制度の説明を行う(要旨)」を追加すればよいと思います。
 小学校就学前の子を養育する従業員への「育児目的休暇制度導入(法24条)も努力義務ですが、規定するときは「必ずしも有給とするものではなく適宜に特別休暇制度」とすることが考えられ、規定例は厚労省インターネットホームページに公開(「育児介護休業法について」で検索)されていますのでご参考に。

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