働き方改革3 全ての職員の労働時間管理(三重医報 第695号掲載)

 8月号から「働き方改革関連の法改正」についてお知らせしていますが、労働基準法に関しては、残りの「高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)」は医療事業での適用職種はなく(臨床医師業務は、自らが業務量等をコントロールできず適用職種とならないとの考え=厚生労働省労働条件政策課)、「1か月に60時間を超える時間外労働には50%以上の賃金割増(労基法37条)の中小企業への適用」は平成35年4月1日施行まで少し時間的余裕があり、又、「1年に5日間の年次有給休暇を、使用者が時季を指定して付与しなければならなくなる」ことにつきましては当センターが本年度から労務管理のトピックスとして実施しております「かわら版(労務関係 年4回FAX送信)の今月号でお知らせしておりますので、本号では労働安全衛生法改正による「労働者の健康確保のための労働時間把握義務・医師面接指導」について説明いたします。

 長時間労働による労働者の健康障害の防止については、従来から、1か月に100時間を超える時間外労働があり疲労の蓄積を訴える職員には医師の面接指導」が義務(安衛法66条の8)とされていますが、今回の法改正で労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定(労基法第四章)を適用しないこととなり労働時間等が自己管理となる高度プロフェッショナル制度を適用する労働者や、従来からの裁量労働制=業務の性質上→みなし労働時間(労基法38条の3・4)適用の労働者、管理監督の地位にあって労働時間等の規制のない労働者についても、使用者が労働時間を管理したうえで医師の面接指導等の健康管理措置を行うことが平成31年4月1日から義務化され、これに伴い、「労働時間適正管理ガイドライン(通達)」で使用者に対して管理することを求められてきました個別の労働時間が、労働安全衛生法の規定によりすべての労働者(裁量労働制・管理監督者を含む)の状況を客観的・適切な方法で把握する」ことが法律上の義務になりますので、法律施行時までに的確な管理方法をご準備いただきますようお願いいたします。

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