センターニュース かわら版

TOPIC 職場のハラスメント対策

 

 こんにちは、三重県下医療機関の人事・労務等の事務担当者の皆様!
 昨今、新型コロナウイルス感染症の対応に従事しておられる皆様には感謝の極みでございます。
 感染拡大のニュースの中で、医療機関の院内感染も多く報じられておりますので、皆様のご尽力により感染の収束が見えるところではありますが、引き続き医療従事者の方々の感染防止、及び、過重な就労防止に十分な配慮をお願いいたします。
 なお、労働安全衛生法に定める「雇い入れ時・定期(1年1回)・特定業務(深夜業等6ヶ月に1回)の健康診断」の実施、「衛生委員会(常時労働者数50人以上の事業場)」の開催(毎月)は、3密防止の観点から6月末まで(健康診断は10月末まで)猶予されましたことも踏まえて、産業医の方々をはじめ職員の業務軽減を図っていただくようお願いいたします。

 感染症関連報道の中でも、医療従事者、及び、その家族に対しての謂れのない人権侵害が伝えられていますが、職場におけるパワーハラスメント防止につきましても、従来からの男女雇用均等法による「セクシャルハラスメント禁止」、育児介護休業法による「妊娠・出産・育児に関わるハラスメント禁止」に併せて、本年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)からは、女性活躍・ハラスメント規制法による「パワーハラスメント禁止」が施行となります(かわら版 第7号(2019年12月発行)参照)。
 ハラスメント防止対策推進につきましては、就業規則への規定、職員への周知が必要とされていますので、「ハラスメント防止のための指針」に即した規定となっているか、周知が図られているか等、もう一度見直しをお願いいたします。

参考

Q
パワハラ規制が猶予される中小企業とはどれくらいの規模の事業主を指しますか?
A 医療機関 ①資本金・出資の総額:5,000万円以下 ②常時使用従業員100人以下
(①又は②のいずれかを満たすもの)
Q
行為が禁止される「労働者」とは?
A パートタイマー、契約社員等いわゆる非正規社員を含む全ての職員、取引先社員を含む

 より良いコミュニケーションを図られ、新型コロナウイルスに打ち勝ち、職場をより快適に改善できるように継続的な勤務環境改善の取り組みをお願いいたします。
 この他にも、ご質問がございましたら当支援センターに問い合わせをしていただくようお願いいたします。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
玉置 三冨士

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