トップページへ > 医師の皆様へ > 里親委託中の児童に対する医療行為について

里親委託中の児童に対する医療行為について

 三重県では、里親委託の推進に取り組んでいるところですが、 「里親に委託中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要が生じた場合は、 親権者等が治療に同意しない場合等においても、里親の判断により、 医療機関は子どもに必要な医療行為を行うことができる。」とされています。 このことについて、以下のとおり児童福祉法等条文を参考に掲載しますので、 そうした場合の対応につきまして、よろしくお願いいたします。

児童福祉法

第47条 第2項 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。(以下略)

同 第3項 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置を取ることができる。

同 第4項 前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

同 第5項 第3項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。(以下略)

児童相談所運営指針

第4章「援助」 第3節「里親」 9.「里親委託中の児童相談所長の権限及び里親による監護」
 里親は、子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権者等の意に反しても、これをとることができることとされている。
 具体的には、里親委託中の子どもに緊急に医療を受けさせる必要があるが、緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治療に同意しない場合においても、里親の判断により、医療機関は子どもに必要な医療を行うことができる。

(平成2年3月5日付け児発第133号 厚生省児童家庭局長通知)

このページの先頭へ