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三重県における福祉医療費助成制度について

福祉医療費助成制度とは

 福祉医療費助成制度とは、障がい者・一人親家庭・子ども等の医療費の一部を助成することにより、受給者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 三重県では次のとおり助成制度がありますので、該当すると思われる方は、お住まいの市町で助成の手続を行ってください。 なお、市町によっては独自で対象となる要件の拡大を行っていますので、詳しい内容をお知りになりたい方は、お住まいの市町の福祉医療担当課または三重県医療保健部 国民健康保険課(電話 059-224-2285)までお問い合わせ下さい。

障がい者への医療費助成制度

  1. 対象となる要件
    ・身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
    ・知能指数(IQ)が35以下と判定された方または療育手帳A1(最重度)A2(重度)をお持ちの方
    ・身体障害者手帳4級をお持ちの方でIQが50以下と判定された方または療育手帳B1(中度)をお持ちの方
    ・精神障害者手帳1級をお持ちの方(通院のみ)

  2. 所得による助成の制限
    前年の所得が障害者福祉手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。

一人親家庭等への医療費助成制度

  1. 対象となる要件
    ・18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童を扶養している一人親家庭の父母およびその児童
    ・父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童

  2. 所得による助成の制限
    前年の所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。

子どもへの医療費助成制度

  1. 対象となる要件
    ・小学校6年生(12歳になった日以後の最初の年度末)までの児童

  2. 所得による助成の制限
    前年の所得が児童手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。

参考ホームページ

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