働き方改革労働法令改正等への対応(三重医報 第698号掲載)

 新年あけましておめでとうございます。
 いよいよ平成最後の年・新元号になる年の始まりとなりましたが、センター労務管理支援事業におきましてはアドバイザー(社労士)を配置して医療機関の働きやすい勤務環境作りのための「医療勤務環境改善マネジメントシステム導入」のご支援と共に、日ごろの労務管理相談もお受けしておりますので、本年もセンター・アドバイザーのご利用をよろしくお願い申し上げます。

 昨年6月に改正されました働き方改革関連法は本年4月1日からの施行に向けて施行規則など「具体的取扱い」が順次判明してきましたので、昨年11月までのご案内に続いて事務的事項を改めて説明したいと思っていますが、昨年12月5日に開催された「第13回医師の働き方改革に関する検討会(厚労省)」では、一般の時間外労働労使協定の限度時間を超える特別条項での上限規制が4月1日から施行される中で「医師」業務についての5年間の適用除外に関して、「時間外労働時間数の一般基準への規制は困難」との前提で、

  1. 勤務医の時間外・休日労働の限度は1年960時間1か月80時間平均)とし、連続勤務時間制限・勤務間インターバル等の努力義務を課す
  2. そのうえで、「地域医療の核となる医療機関や、緊急診療対応等の一定範囲の医師・専門技能を学ぶ研修医(範囲は今後検討)」には、医療サービス維持のため当該医師の健康管理義務等を付して時間外労働時間数の上限をより緩やかにする

との「医師の今後の時間外労働の考え方案」が厚生労働省から示され、今後、特に長時間の時間外労働が現状となっている部署・事情等での「特別延長を認める場合の上限時間」や「医師の健康確保措置」等について検討のうえ5年後の施行に向けての具体的基準等が提案される予定となっていますので、各医療機関におかれましては、本年4月からの「その他の働き方関連法改正事項」への対処と共に長期的観点での「医師の勤務環境改善」に取組んでいただきますようお願いいたします。

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