医師の研鑽2(三重医報 第708号掲載)

「医師の研鑽2」について

 本年、労働基準行政通達で示されました「医師の研鑽」の労働性については先月号で説明いたしましたが、明確に業務・非業務が判断できる行動であれば疑義が生じることはないものの「上司が部下(医師)のキャリアアップを願い自己研鑽を助言したら、部下は研鑽を命じられたと受止め院内で勤務時間外に診療科目に関する専門書の読書をして残業手当を請求したが、病院は業務と認めなかった」等のトラブルが起こることも危惧されますので、同通達では、各医療機関において院内での勤務時間外の医師の研鑽についての取扱い基準(規定・手続)を明確にしておくことを以下のとおり推奨しています。

 なお、今回の通達は、業務性のある「研鑽」の適正な労働時間管理啓発が趣旨であり、医療機関において従来から「診療技術等の自己研鑽」「認定医資格取得のための研修」等を時間外労働時間と取り扱っておられる場合等の変更を強いるものではありませんので念のため申し添えます。

通達は、インターネットいきサポに掲載されています。
 ご質問等がありましたらセンターへ

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