雇用形態にかかわらない公正な待遇確保1(三重医報 第711号掲載)

「働き方改革 雇用形態にかかわらない公正な待遇確保」

 平成29年に政府が発表した「働き方改革実行計画」を基に関係労働法が平成30年に改正され、長時間労働の是正、産業医・産業保健機能強化に関する事項は平成31年4月1日(中小企業への時間外労働上限規制は1年猶予)施行となりましたが、第二段階として「労働者の雇用形態にかかわらない公正な待遇確保」に関しての「パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法、労働者派遣法の本年4月1日施行が迫っています。

 この法律改正の目的は、同じ仕事をする労働者が「正規職員」か「非正規職員」かの違いだけで不合理な待遇差別を受けることを禁じるもので、従来からの「手当の差別支給」にかかる不利益損害の賠償請求訴訟において不当と判断された基準を踏まえて「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)=インターネットで同名検索できます」も定められました。

法改正のポイント

  1. 非正規職員とは短時間労働者(パートタイム雇用)・有期雇用労働者・派遣労働者が該当し、正規職員(無期雇用フルタイム労働者)との不合理な待遇差(職務・人事条件等の相違に沿った均衡待遇が必要)、差別的取り扱い(職務・人事条件等が同じであれば均等待遇が必要)が禁じられます。
  2. 均衡・均等待遇が求められるのは、賃金(基本給・昇給・賞与・各種手当)の他に教育訓練、福利厚生等も含まれます。
  3. 事業主には、正規職員との待遇差がある非正規職員に対して、雇入れ時及び随時求めがあったときに雇用管理上の措置内容、待遇決定に際しての考慮事項、待遇差の内容・理由等の説明義務が定められました。(パート→待遇差内容・理由以外の説明義務は既に法定事項)
  4. 均衡・均等待遇にかかる労使紛争が行政による裁判外紛争解決手続の対象となります。
  5. 派遣労働者の均衡・均等待遇は派遣元事業主の義務事項ですが、派遣先の正規職員との均衡・均等待遇(派遣先は派遣元の求めあれば待遇情報提供義務)が求められます。

 労働者の待遇は、仕事の質量等を基準にして労使が合意する合理的な条件であるべきだと思いますので、今回の法改正を機会に「有期・パートタイム雇用職員」に対して「均等な待遇、若しくは合理的根拠を説明できる均衡待遇」となっているかについてチェック・見直しをしていただきますようお願いいたします。

現状チェック方法は「指針」に示されていますが、次号でも追加説明を予定しています。疑問等がありましたらセンターにお問い合わせください。

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