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TOPIC 無期転換ルール(平成25年労働契約法改正)

 

 無期転換ルールとは、有期労働契約が継続して通算5年を超えたときに、職員の申込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことです。
 有期労働契約者が医療機関に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。医療機関は、これを断ることができません。

無期転換ルール

Q
どんな人が対象になるの?
A 原則として、同一の医療機関で、有期労働契約が継続して通算5年を超えるすべての方が対象です。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員等の名称は問いません。
Q
いつから転換できるの?
A 通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となりますので、平成30年4月1日以降、職員の申込みにより無期労働契約に転換できることになりました。

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