センターニュース かわら版

TOPIC 医師の働き方改革に向けて、宿日直許可の取得は
お済みですか?

 

 2024年4月1日から「医師の働き方改革」が本格的にスタートします。
 地域医療提供体制を確保するために、病院・有床診療所の管理者の方は、 次に当てはまる場合は宿日直許可取得について確認してください。

宿日直に大学病院等からの
医師の派遣を受けている

有効な宿日直許可を取っていない

  • 以前に許可を受けたが許可書がない
  • 以前に取得した許可時と状況が変わっている
  • 許可の取り方がわからない
  • そもそも許可を受けられるかわからない

 医療機関(病院・有床診療所)において宿日直の時間は、労働基準監督署の許可を受けた範囲で通常の労働時間から除外することができ、医師は勤務間インターバルの時間が確保できることになります。
※実際に通常と同じ業務に就いた時間は、宿日直の時間中であっても通常の労働時間となります。

 宿日直の勤務を他病院から医師の派遣を受けている医療機関は、この宿日直許可がないと派遣元の医療機関の所定外労働時間に通算され、場合によっては令和6年4月以降、医師の派遣を継続して受けることができない事態が生じる可能性がありますので、お早めにご準備ください。

特例水準指定の指定にかかる手続きの流れ

  • 通常勤務の拘束から完全に開放された後であること
  • 一般の宿日直業務以外は、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務であること
  • 夜間に十分な睡眠がとれること
  • 原則、宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること
  • 宿日直手当は、同種の労働者の1日平均賃金の1/3以上であること

当ホームページでは宿日直関係の資料をご覧いただけます。是非ご覧ください。

 宿日直関係の資料はこちら

 三重県医療勤務環境改善支援センターでは、医師の宿日直許可申請に関する次の支援を優先的に行っております。

  • 宿日直勤務についての勤務形態・労働条件などの見直しの相談
  • 労働基準監督署の行う宿日直許可・許可基準についての相談
  • 労働基準監督署に許可を申請する際の事前調整、同席しての相談

 この機会に一度 三重県医療勤務環境改善支援センター にご相談ください。


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
前 真紀

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