
センターニュース かわら版
パワーハラスメント防止措置の対応は出来ていますか?
最近、ニュースでパワーハラスメントについてよく見かけると思います。
パワーハラスメントを放置すると以下のリスクがあります。
令和2年6月1日よりパワーハラスメント防止措置が事業主に義務化されています(中小事業主は、令和4年4月1日から)。
パワーハラスメントを起こさないための相談体制・院内研修等を行うことは、大変重要です。
当センターでは、院内研修(ハラスメント対策等)に医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)の講師派遣を行っております。お気軽にご相談ください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
岡村 利哉