センターニュース かわら版

TOPIC 育児・介護休業法改正のポイントについて

 

 男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、2025年4月から育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が施行されています。
 今回は、介護休業等に関する改正ポイントについてご案内いたします。

● 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和  
【労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し】

改正内容 施行前 施行後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
週の所定労働日数が2日以下
継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

● 介護離職防止のための雇用環境整備  【義務】

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

● 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等  【義務】

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

周知事項
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
 注:①はオンライン面接も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

情報提供期間
労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
情報提供事項
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
介護休業給付金に関すること
情報提供の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
 注:①はオンライン面接も可能。

● 介護のためのテレワーク導入  
【努力義務(就業規則等の見直し)】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

ご質問等ございましたら、お気軽に医療勤務環境改善支援センターまでご連絡ください。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
幸治 正典

戻る

このページの先頭へ