センターニュース かわら版

TOPIC 労働安全衛生規則の改正のご案内

 

厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則の改正が行われました。(施行:令和7年6月1日)
適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

趣旨

 熱中症の重篤化による死亡事故を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点を義務付ける。

概要

 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。

※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

1 報告するための体制(連絡先や担当者)

(1)熱中症の自覚症状がある作業者
(2)熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。

2 必要な措置や実施手順

(1)作業からの離脱
(2)身体の冷却
(3)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。

 熱中症対策の義務化により、事業主の安全配慮義務違反が問われ、損害賠償の対象となるリスクが増えますので、早めの対応が望まれます。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
永見 達彦

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