センターニュース かわら版
令和6年4月より施行の医師の働き方改革に伴い、多くの病院で宿日直許可の申請・取得が行われており、県内のほとんどの病院で取得済みとなっています。
しかし、宿日直許可を既に取得していると回答された医療機関の中には、許可年月日が十数年前の開設時のままという病院も少なくありません。
以下の内容をチェックして、チェック項目に該当する場合は再取得をご検討ください。
□ | 許可書が見当たらない |
□ | 診療科の増設及び機能追加 |
□ | 許可書通りの運用ができていない |
□ | 移転・増改築により平面図(巡回経路)に変更を生じている |
上記チェックに該当しない病院及び、新たに宿日直許可を取り直した病院は、『宿日直許可取得後の適切な労務管理』を行うために下記の取り組み内容を継続して行っていく必要があります。(厚生労働省:宿日直許可取得後の適切な労務管理のためにより)
□ | 宿日直許可書の内容や宿日直許可中の業務態様が、宿日直を行う医師と一緒に働く他のスタッフ等にも共有されているか。 |
□ | 仮眠室の整備など、宿日直中に十分な休憩や睡眠を確保できるような環境整備を行っているか。 |
□ | タスク・シフト/シェアを進めるなど、宿日直中の医師の業務量削減に努めているか。 |
□ | 通常業務が発生した場合の連絡体制(オンコール医師など)を確保しておくなど、宿日直許可のある宿日直に従事する医師が通常と同態様の業務に従事しなくてよいように努めているか。 |
□ | 宿日直明けの勤務者への配慮(連続当直をしない、当直明けの日勤をいれない等)を行っているか。 |
□ | 副業・兼業先で医師が宿日直業務に就いている場合、副業・兼業先の宿日直許可書の内容の確認に努めているか。 |
□ | 副業・兼業先で宿日直の時間帯に突発的に診療等の通常業務を行った時間を確認するため、副業・兼業を行っている医師本人からの自己申告等による確認を行う体制を構築しているか。 |
※ | 副業・兼業先とは、複数の勤務先で勤務する医師について、自院以外の全ての勤務先を指します。 例えば、医師の派遣を受け入れている医療機関にとっては、派遣元の医療機関が副業・兼業先となります。 |
宿日直許可の取り直しをご検討される場合は、三重県医療勤務環境改善支援センターにご相談ください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
山﨑 純