
センターニュース かわら版
2026年 カスハラ対策が義務化、労働施策総合推進法が改正されます
令和7年6月11日付で公布された、令和8年施行予定の「労働施策総合推進法」の改正により、カスタマーハラスメント対策が医療機関においても義務になる予定です。
カスタマーハラスメントとは、厚生労働省の通知によると、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。
今回の法改正により、セクハラ・マタハラ・パワハラと同様に、医療機関においてはカスハラについても雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、今後指針において示される予定ですが、おおよそ以下のとおりです。
医療機関においても、働く人の心身の健康・安全を確保し、安心して働くことができる職場環境を整備する必要があります。職員が安心して長く働き続けられる職場環境を提供するためにも、カスハラ対策は不可欠です。
三重県医療勤務環境改善支援センターでは、医療機関が院内研修として開催する「ハラスメント研修会」に講師を派遣しております。カスハラ対策については、医療機関が講ずべき措置への対応等についての支援を行います。詳細は、三重県医療勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
前 真紀