
センターニュース かわら版
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ
従来の健康保険証の有効期限は原則、2025年12月1日までです(移行期の暫定的な取扱いとして、2026年3月末までは従来の健康保険証の利用も可能です)。
マイナ保険証による資格確認は、原則としてカード内の「電子証明書」が有効であることが前提ですが、医療機関はマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてから3か月間は、オンライン資格確認を通じて患者の資格情報の確認が可能です。
この仕様に基づき資格確認を行った場合でも、次回以降、有効期限が切れた後3か月間が過ぎてしまい資格確認を行えない可能性がありますので、更新が必要である旨ご案内ください。
新たに職員を雇い入れる際、マイナ保険証を保有していない場合は「資格確認書」の発行手続きが必要です。被扶養者がいる場合、被扶養者にも発行手続きが必要です。
退職時には、「資格確認書」の回収義務が生じますので、発行状況を把握しておくとよいでしょう。
何らかの事情(顔認証がうまくいかず、かつ暗証番号を3回連続で間違えてロックがかかった場合など)で、顔認証や暗証番号での本人確認ができない方に対してご利用いただく、目視確認モードについて、顔認証付きカードリーダーの操作のみで利用できるように改善されています。これにより、トラブル時の受付滞留時間の短縮が期待できます。
マイナンバーカードを利用し薬剤情報等を医療機関等が閲覧するためには、情報提供に対して、患者ご本人による同意が必要です。
災害時は特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても、本人の同意のもと、氏名、生年月日、性別、住所等の情報から、薬剤情報等を閲覧可能な機能を適用します。
マイナンバーカードをお持ちの方に関しましては、避難所においてスマートフォンからマイナポータルにログインしていただくことで、服薬履歴などを確認することができます。
当センターでは、昨今の法改正への対応に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご活用ください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
芦田 美紀