
センターニュース かわら版
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。(令和8年10月1日施行)
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を図るため、以下のようにルールが改正されます。
□昇給の有無
□退職手当の有無
□賞与の有無
□相談窓口
□待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
【モデル労働条件通知書】
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
「同一労働同一賃金ガイドライン」は同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、どのような待遇(基本給や各種手当、福利厚生等)について、どのような待遇差が不合理なのかについて考え方や具体例等を示したものです。
パートタイム・有期雇用労働法では正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
トラブルになる前に、早めに社内規定の整備をしましょう!
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
永見 達彦