センターニュース かわら版

TOPIC 同一労働同一賃金の新ルール 〜待遇格差の解消〜

 

 本年4月1日から働き方改革関連改正法が順次施行されましたが、いよいよ「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」(同一労働同一賃金)が来年4月1日から施行されます(中小規模の医療機関は2021年4月1日から適用)。
 今回は法改正の見直しの目的とその内容の概略をご紹介いたします。

同一労働同一賃金の新ルール 〜待遇格差の解消〜

見直しの目的

 同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。

見直しの内容

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
② 労働者に対する待遇に関する説明義務(労働者からの申出により)の強化
③ 今後、ガイドライン(指針)により、判断基準などを明確化

不合理な待遇差をなくすための規定の整備

均衡待遇規定 均等待遇規定
① 職務内容
② 職務内容・配置の変更範囲
③ その他の事情の相違を考慮

不合理な待遇差を禁止
① 職務内容
② 職務内容・配置の変更範囲が同じ場合

差別的取扱い禁止

*職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

均衡待遇規定の明確化が求められます。
 均衡待遇規定には、それぞれの待遇()ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

① 有期雇用労働者に対し、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務
② パートタイム労働者・有期雇用労働者について待遇差の内容・理由等の説明義務
③ 説明を求めた場合の不利益取扱いの禁止

多様な勤務形態を創設し、均衡・均等に配慮した労働条件で対応し、人材を活かしてください。

*パートタイム労働法は、法律の名称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
永見 達彦

戻る

このページの先頭へ