センターニュース かわら版

TOPIC 働き方改革への取組は進んでいますか?

 

 2019年4月1日に施行された「年5日の年次有給休暇の確実な取得」と1年間適用が猶予されていた中小事業所への時間外労働上限規制についてのポイントをお知らせいたします。

年次有給休暇の取得状況をチェックしてみましょう

 年次有給休暇(以下「年休」)は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。取得理由は様々ですが、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から年休の取得率が低調で、取得促進が課題でした。

 かわら版第2号(2018年10月発行)でお知らせしたように、2019年4月1日以降に、10日以上の年休が付与された労働者の方には、付与した日から1年の間に年5日の年休を取得させることが使用者の義務となりました。施行日より間もなく1年を迎えます。事業所においては、対象者の年休の取得状況を確認して、年休の取得日数が5日に満たない労働者には意見を聴き、その意見を尊重して取得時季を指定し、年5日の確実な取得と年休管理簿の作成をしていただきますようお願いいたします。

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2020年4月からすべての病院・診療所に時間外上限規制が適用されます

 2020年4月1日からは、1年間適用が猶予されていた事業所にも、2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができないことが法律規定となりした。

 また今回の改正によって、労働基準監督署に届け出る36協定届の様式が新しくなりました。
医療機関で使用する主な様式は、次のとおりです。

様式9号  医師以外の職員に、時間外・休日労働を行わせる場合
様式9号の2  医師以外の職員に、限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
様式9号の4  医師に、時間外・休日労働を行わせる場合(2024年3月まで)

※様式のダウンロードの検索ワード「働き方改革 厚労省 36協定」
 上限規制についてご相談がございましたら、勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
前 真紀

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