センターニュース かわら版

TOPIC ワクチン接種業務への対応に係る健康保険の取り扱い

 

 昨年より1年以上にわたり新型コロナウイルス感染症(COVID19)の影響が続いている中、最近では「第4波」到来と言われています。医療従事者の皆様には大変なご苦労をされていることと思います。皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。
 さて本号では、これから本格的に始まるワクチン接種業務への対応に係る、健康保険の被扶養者の取り扱いについてお知らせします。

ワクチン接種業務への対応に係る健康保険の取り扱い

 健康保険の被扶養者については、原則年1回被扶養者の収入状況を確認し、年間収入が130万円未満等の要件を満たしていることを確認することとされています。今後、新型コロナウイルスワクチンの接種が進められることになりますが、その際、接種業務に従事する被扶養者の方について、一時的な収入の増加が生じることが考えられます。そのため厚生労働省より医療保険者宛に、被扶養者の方の年間収入の確認における留意点の周知がされています。

-被扶養者の収入の確認における留意点-

被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。

今後1年間の収入を見込む際には、認定時(前回の認定時)に想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、例えば、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。

確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給または恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
(※令和2年4月10日厚生労働省保険局保険課事務連絡より)

 新型コロナウイルスワクチンの接種業務により、健康保険の被扶養者の医療従事者の方の収入が一時的に増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合が発生することが予想されますが、ワクチン接種業務に携わっていただく医療従事者の確保を図るため、健康保険被扶養者の収入要件については、『直近の収入増加だけではなく、一時的な事情や将来収入の見込みなどを総合的に勘案して判断される』と周知されています。個別事案についてご不明な点などございましたら、ご加入の医療保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)にご相談いただくようお願いします。以上のことを該当される医療従事者の方へ周知・ご説明ください。

 その他、ご質問等ございましたら、お気軽に医療勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
幸治 正典

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